借金問題
借金問題の解決には色々な方法がありますが、どの手続きにも、メリット・デメリットがあります。
ここでは、任意整理・破産・個人民事再生という3つの方法について説明をしています。
いずれにせよ、借金問題は早めに相談し、速やかに解決することが重要ですので、借金でお悩みの方はご相談ください。

任意整理
任意整理とは裁判所の手続きを経ず、弁護士が債権者と直接交渉し、月々の返済額を減額してもらうものです。返済期間は3年から5年間となることが多く、債務総額はほぼ変わりませんので、ご自身の収入に債務総額を弁済できる資力が必要です。

自己破産・民事再生
これら2つの方法は裁判所を通します。
自己破産は債務を返済することが不可能な場合、裁判所の許可をもらい、債務を免責(免除)してもらう手続きです。不法行為による債務や公租公課(税金)以外の借金は、免責(免除)されるのがメリットではありますが、所持できる財産も限られており、また保険外交員など一部の職業は自己破産の手続きをとることができません。
民事再生は自宅を残したい、免責不許可事由があるなどの理由で自己破産の手続きをとりたくない場合、裁判所の手続きに従って債務を返済していく方法です。借金総額が減額されるのが特徴です。
費用
(自己破産の場合)・・・着手金:30万円
(個人民事再生の場合)・・・着手金:30万円
(債務整理の場合)・・・着手金:1件あたり 25,000円、報酬金:回収金額の %
※消費税別
借金問題を解決し、一歩踏み出す。そのお手伝いができればと思います。どうぞお気軽にご相談ください。