債権回収
「売掛金について支払期限を過ぎても支払ってもらえない」
「請負代金について毎月請求書を送っているが、一向に支払ってもらえない」
「貸付金について電話で督促しても「待ってくれ」と言われてしまう」
債権回収は、会社を経営していると、売掛金、請負代金、貸付金等の債権を回収できないというのは避けられない問題です。特に資本が盤石とはいえない中小企業にとって、未収金の発生は大きな問題になることもあります。また、債権には消滅時効があるため、放置しておくと時効が成立し、債権が消滅してしまいます。そこで、債権回収では、何よりも迅速な対応が不可欠です。

弁護士に頼むメリット
1.相手方にプレッシャーを与えることができる
弁護士名義で内容証明郵便を送ることによって、相手方に対し、債権者が回収に本気であることが伝わり、早期に回収が得られることがあります。弁護士が代理人につくことで、相手方に対し、場合によっては裁判を起こされるかもしれないというプレッシャーを与えることができるためです。
2.最適な方法を選択できる
債権回収には様々な方法があるため、債権額、相手方の経済状況、これまでの経緯等ケースに応じて最適な方法を選ぶ必要があります。弁護士に依頼することによって、専門的知識と経験がある弁護士が、数ある選択肢の中からあらゆる可能性を考慮し、最適な方法をとることが可能になります。
3.時間・労力・精神的負担を軽減できる
知識や経験がない方が債権回収を行うことは、想像以上に時間と労力をとられてしまいます。また、相手方の対応等によって精神的ストレスを感じることも少なくありません。弁護士に依頼することによって、時間、労力、精神的負担を軽減することができ、安心して本業に専念することができます。債権回収には様々な方法がありますが、弁護士が通常行う方法は以下のとおりです。

回収方法について
債権回収を受任した場合、弁護士が最初に行うのが弁護士名で内容証明郵便を送付して催促することです。内容証明郵便自体は、法的な強制力を持つものではありませんが、内容証明郵便を送付する際には、「期限内に支払わなければ法的手続きをとる」と明記するので、強いプレッシャーを感じた相手方から何らかの反応があることが通常です。相手方から反応があった場合、債権回収に向けた交渉を行います。相手方から反応がない場合、又は上記交渉によっても話がまとまらなかった場合には、訴訟等の法的手続きをとることになります。なお、訴訟等の法的手続きをとった後でも相手方と任意での和解交渉や裁判上の和解を行うことも可能です。判決等法的手続きにより支払義務が確定しているにもかかわらず相手方が任意の支払に応じない場合には、裁判所に強制執行を求めます。強制執行の対象となる財産は、不動産や銀行預金債権等です。強制執行手続は債権回収における最後の手段です。
費用
20万円~
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